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入院費用について

入院中のお会計は原則として、各月を月末で区切り計算した上で、翌月の10日及び退院時入退院係より請求書をお渡しいたします。退院時の請求につきましては、一部が退院に間に合わず、後日追加させていただくことがございますので、ご了承ください。会計の際は必ず保険証の提示をお願いいたします。

会計時間

月~金曜日9:00 ~ 13:00/14:00 ~ 17:00
土曜日9:00 ~ 13:00
  • 退院の際は当日精算にてお支払ください。お支払は請求書をそえて現金でお願いいたします。
  • 請求の内容について、ご不明な点がございましたら病棟看護長又は入退院受付までお問い合わせください。
  • 領収書は確定申告・所得税医療控除の申告などに必要になりますので、大切に保管してください。
    再発行はいたしません。

入院中にご利用できる主な制度

ご加入の保険者(全国健康保険協会(協会けんぽ)・健康保険組合・各市町村などの機関)にご相談ください。

高額療養費制度

長期の入院や治療における医療費の負担を軽減する制度です。
1ヵ月(1日から月末まで)の自己負担額が一定の金額を超えた場合、その超えた金額が給付されます。

70歳未満の方・高額療養費制度における自己負担限度額

負担区分1カ月あたりの自己負担限度額
ア,基礎控除(33万円)後、所得901万円越え252,600円+(医療費-842,000円)×1%(多数回該当 140100円)
イ,基礎控除(33万円)後、所得600万円~901万円以下167,400円+(医療費-558,000円)×1%(多数回該当 93000円)
ウ,基礎控除(33万円)後、所得210万円~600万円以下)80,100円+(医療費-267,000円)×1%(多数回該当 44400円)
エ,基礎控除(33万円)後、所得210万円以下57,600円(多数回該当 44,400円)
オ,住民税非課税35,400円(多数回該当 24,600円)
  • 多数回該当とは、過去12か月に3回以上高額医療費の支給を受け4回目の支給に該当する場合
  • 70歳以上の方も「限度額適応認定証」「食事療養費減額認定証」が交付されることがあります。お住まいの区役所、市役所にお問い合わせください。

限度額認定証

「限度額適応認定証」をお持ちの方は、窓口に請求月の月末までに提示していただくと、1ヵ月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。

食事療養費減額制度

非課税世帯の場合、国保課の窓口で「減額認定証」の発行を受け、窓口に提示していただくと「食事療養費」一部負担金が1食260円から210円になります。
さらに入院期間が90日を超えると91日目から1食160円に減額されます。

食事療養費負担

一般世帯260円(1食)
住民税非課税世帯入院90日まで(70歳以上低所得Ⅱ)210円(1食)
入院91日から(70歳以上低所得Ⅱ)160円(1食)
住民税非課税世帯70歳以上低所得Ⅰ100円(1食)