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医療安全対策指針

1.総則

この指針は東川口病院(以下、当院)において適切な医療安全対策を推進するために必要な事項を定める。「患者の立場に立ち、患者が安心して医療をうけられる環境を整える」こと。つまり、患者が当院を信頼し、職員も安心して医療を提供できるシステムを目指し、本来の医療の姿である患者と医療提供者、双方の安心、安全の確保、人権を守ること、につなげていくことを目的とする。

2.医療安全管理指針

2-1.組織と体制の整備

当院では、医療安全対策のために組織運営の責任者である病院長を中心とし、以下の医療安全管理体制を敷くこととする。

  1. 医療安全管理部門
  2. 医療安全対策委員会
  3. 医療安全対策委員会分科会

2-2.医療に係る安全管理のための職員研修の実施

当院は、職員の医療安全文化成醸成を目的として全職員を対象に一人当り年2回受講できる院内研修の企画や外部研修の参加を推進する。
1.医療安全対策委員会は、教育・研修会の開催日時、出席者、内容を記録し、出席状況を教育・研修委員会へ通知する。

2-3.医療問題発生時の報告・対応

報告制度の目的は個人責任の追及ではなく、報告された医療問題の原因解明と再発防止対策の作成に有用な情報を収集することであり、医療問題を報告した者に対しては、これを理由に不利益となる処分を行わない。

2-4.患者相談窓口の設置

当院に寄せられる患者の苦情等について迅速に対応するとともに、患者の意見や期待を当院の医療安全管理に積極的に活用および反映させるため、患者相談窓口を設置する。相談により、患者や家族等が不利益を受けないよう適切な配慮を行う。

2-5.患者との情報共有

  1. 患者との情報共有に努め、診療録の開示請求があった場合は、診療情報の開示に関する規定等に基づき対応する。
  2. 本指針は当院インターネットホームページに掲載し、患者および家族から閲覧の求めがあった場合にはこれに応じるものとし照会は診療情報管理室が対応する。

2-6.本指針の見直し・改訂

定期的に本指針の見直しを実施し、必要に応じて改定を行う。
* 年1回の見直しを実施する。